kiken

 

近年金融商品は、株式・債券・投資信託・保険・年金などにさまざまな商品が次々とあらわれて、

魅力を感じる反面どんな商品なのか、メリット、デメリット、またリスクは何なのか?

 

興味を持ってもその商品を本当には理解していないような気がします。

 

それだけ商品のすそ野は広がり、たくさんの商品が巷にあふれているのです。

 

 

長引く低金利の中で、銀行・郵便局に預けてもわずかな利息しか付かない、そんなときに高利回りの商品の情報を得ると心が動きます。

 

しかし大々的に利回りを唄った陰には大きなリスクが潜んでいたりします。

 

そのようなリスクを知らないまま、一般の消費者が業者の甘い誘いに乗って損ばかりしていては国の経済が健全に発展しないので、消費者を保護するために金融商品販売法が作られました。

 

金融商品販売法のポイント

 

重要事項を説明せねばならない

 

銀行・証券会社・保険会社などは金融商品を販売する際に価格変動リスク、信用リスクなどがあれば元本割れの恐れなどその旨説明せねばなりません。

 

また権利行使期間・解約期間の制限があればそのことも説明が必要です。

 

 

虚偽または断定的判断の提供等の禁止

 

金融商品の販売、勧誘に際して、業者は顧客に対し、虚偽の説明をしたり、不確実なことを断定して誤解を招くような言動は禁止されています。

 

 

損害賠償責任を負う

 

業者は顧客に重要事項の説明をしなかったり、不確実なことを断定して確実なことであるかのごとく誤解を与えたりして顧客に損をさせると元本欠損額について損害賠償責任を負います。

 

 

★このように消費者は金融商品販売法において保護されておりますが、違反があった時の立証責任は客の側にあるとされています。

 

 

金融商品販売法に関連する主な商品

 

対象となるもの:預貯金・金銭信託・保険・株式・債券・投資信託・外国為替証拠金取引など。

対象とならないもの:商品先物取引(国内)・ゴルフ会員権・リゾート会員権
など。