銀行が破綻すると預金保険制度が預金者を保護してくれます。
普通預金や定期預金元金は1000万円までとその利息が補償されます。
では証券会社が倒産した時はどうでしょうか?私たちの預けた資産は守られるのでしょうか?
証券会社が倒産した場合、預けていた株式・債券・投資信託などの有価証券や現金は全て投資家に返却されることになっています。
証券会社は顧客から預かった有価証券や現金を自己の資産とは別にして、
分別管理することが金融商品取引法で義務付けられていますので、預けた資産は返してもらえるのです。
この預けた資産の返却が何か不都合がありスムーズになされないときには、投資者保護基金が投資家に対して補償を行います。
国内で営業する証券会社は外資系を含め全て投資者保護基金への加入が義務付けられています。
投資家保護基金により、投資家は一人当たり1000万円までの補償が受けられることになっています。
但し、適格機関投資家(証券会社・銀行・保険会社など経験や知識が豊富で投資のプロとみなされる者)、
国や地方公共団体などは補償される対象とならず補償されません。
投資者保護基金により補償されるもの。
- 株式(保護預かり株券)
- 投資信託
- 外貨建てMMF
- 債券(個人向け国債・外国債券など)
- 現金など