生命保険料の控除は、所得控除の一つであり、
- 生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
の支払いを対象に一定の額が所得控除され、所得税、住民税が減税されます。
(*平成24年1月以降契約分から、介護保険料の項目が新しく設けられました。)
対象となる保険料は、各年度1月1日から12月31日まで支払った保険料。
受け取った配当金、保険料に充当された配当金があれば差し引かれます。
『保険料リスト』
*一般生命保険料:終身保険・定期保険・養老保険などの保険料
*個人年金保険料:個人年金保険の保険料
*介護医療保険料:医療保険・がん保険・介護保険などの保険料
で支払った保険料が控除の対象となります。
【所得税の控除額】
所得税や住民税に対しての控除額は、契約した年月日により異なります。
控除額の上限についても表でご確認ください。
平成24年1月以降の契約
一般生命保険・個人年金保険・介護保険
支払い保険料 | 控除される金額 |
---|---|
2万円以下 | 全額 |
2万円超4万円以下 | 支払い保険料×1/2+10000円 |
4万円超8万円以下 | 支払い保険料×1/4+20000円 |
8万円超 | 一律4万円 |
たとえば、課税所得が330万円(所得税率は10%)で、支払った個人年金が1年で10万円の場合、
控除される金額は4万円となり、40,000円×10%で所得税が4000円安くなります。
(4万円安くなるという事ではないのでご注意ください。)
平成23年12月以前の契約
一般生命保険・個人年金
支払い保険料 | 控除される保険料 |
---|---|
2万5千円以下 | 支払い保険料の全部 |
2万5千円超5万円以下 | 支払い保険料×1/2+12500 |
5万円超10万円以下 | 支払い保険料×1/4+25000 |
10万円超 | 一律5万円 |
【住民税の控除額】
平成24年1月以降の契約
一般生命保険・個人年金・介護保険料
支払い保険料 | 控除される金額 |
---|---|
1万2千円以下 | 支払い保険料の全部 |
1万2千円超3万2千円以下 | 支払い保険料×1/2+6000 |
3万2千円超5万6千円以下 | 支払い保険料×1/4+14000 |
5万6千円超 | 一律2万8千円 |
平成23年12月以前の契約
支払い保険料 | 控除される金額 |
---|---|
1万5千円以下 | 支払い保険料の全額 |
1万5千円超4万円以下 | 支払い保険料×1/2+7500 |
4万円超7万円以下 | 支払い保険料×1/4+17500 |
7万円超 | 一律3万5千円 |