生命保険料の控除は、所得控除の一つであり、

  • 生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料

の支払いを対象に一定の額が所得控除され、所得税、住民税が減税されます。

平成24年1月以降契約分から、介護保険料の項目が新しく設けられました。)

対象となる保険料は、各年度1月1日から12月31日まで支払った保険料。

受け取った配当金、保険料に充当された配当金があれば差し引かれます。

『保険料リスト』

一般生命保険料:終身保険・定期保険・養老保険などの保険料
個人年金保険料:個人年金保険の保険料
介護医療保険料:医療保険・がん保険・介護保険などの保険料

で支払った保険料が控除の対象となります。

【所得税の控除額】

所得税や住民税に対しての控除額は、契約した年月日により異なります。

控除額の上限についても表でご確認ください。

平成24年1月以降の契約

一般生命保険・個人年金保険・介護保険

支払い保険料控除される金額
2万円以下全額
2万円超4万円以下支払い保険料×1/2+10000円
4万円超8万円以下支払い保険料×1/4+20000円
8万円超一律4万円

たとえば、課税所得が330万円(所得税率は10%)で、支払った個人年金が1年で10万円の場合、

控除される金額は4万円となり、40,000円×10%で所得税が4000円安くなります。

(4万円安くなるという事ではないのでご注意ください。)

平成23年12月以前の契約

一般生命保険・個人年金

支払い保険料控除される保険料
2万5千円以下支払い保険料の全部
2万5千円超5万円以下支払い保険料×1/2+12500
5万円超10万円以下支払い保険料×1/4+25000
10万円超一律5万円

 

【住民税の控除額】

平成24年1月以降の契約

一般生命保険・個人年金・介護保険料

支払い保険料控除される金額
1万2千円以下支払い保険料の全部
1万2千円超3万2千円以下支払い保険料×1/2+6000
3万2千円超5万6千円以下支払い保険料×1/4+14000
5万6千円超一律2万8千円

 

平成23年12月以前の契約

支払い保険料控除される金額
1万5千円以下支払い保険料の全額
1万5千円超4万円以下支払い保険料×1/2+7500
4万円超7万円以下支払い保険料×1/4+17500
7万円超一律3万5千円