生命保険に加入する際には、正確な今の情報を伝えなければ、いざという時に保険が下りないという事になりますので、ここでは、その点を確認しましょう。
告知義務と告知義務違反を詳しく知る
保険解除となったり、他社の保険に加入が出来なくなるケースもあるので、よくご確認ください。
【告知義務】
契約者又は被保険者は保険を契約する際には告知義務者となり、健康状態や病歴、職業など保険会社が危険度をはかるための事実を正しく伝えなくてはなりません。
保険料負担の公平性を保つ意味でも告知書や、医師との問答では嘘偽りのない正直な答えが必要です。
基本的に「告知(診査)」が無いと契約は成立しません。
「申し込み」「告知」「第1回保険料の払い込み」が終了して保険会社の責任開始となります。
【告知義務違反】
契約者又は被保険者が、わざとあるいは重大な過失により、健康状態や、病歴、職業などについて、事実を隠したり、事実と違うことを伝えたりした場合、告知義務違反となります。
そのような場合、保険会社においては契約を解除することが出来ます。
- 告知義務に違反があれば生命保険会社は、その契約を解除出来る。但し責任開始日(または復活日)から2年以内。
- 生命保険会社は告知義務違反を知ってから1か月を過ぎると契約を解除できない。
- 生命保険会社は、保険の販売員が告知義務者に虚偽の告知を勧めた時、事実の告知をすることを止めた時には契約を解除できない。
- 告知義務違反により契約の解除となった場合保険金は支払われない。
- 告知義務違反により契約の解除となった場合保険料は返還されない。