クーリングオフは契約を解除する権利の事で、

 

生命保険の場合は、基本的にはクーリングオフの内容を記した書面を受け取った日、または契約を申し込んだ日の遅い方からその日を含め8日以内であれば出来ます。

 

保険会社によっては8日よりも多い日数を設定している会社もあります。

 

契約の意思が定まらないまま契約して気持ちが変わってしまった時、強引な勧誘に負けてつい契約してしまって後悔している時など消費者を保護する視点からある制度です。

 

クーリングオフが適用されると契約は無効となり、契約は無かったことになるので1回目の保険料など払い込んだお金は返還されます。

クーリングオフは新規の契約だけでなく、下取りにも適用されます。

 

但し、今ある契約に特約を付与した場合や更新には認められません。

 

また、このクーリングオフが適用されない場合があります。

 

  • 保険会社の営業所などで契約した場合
  • 契約者が自分で指定した場所で契約した場合
  • 医師による診査を受診した場合
  • 保険期間が一年以下の短い契約の場合
  • 法律上加入が義務付けられている自賠責などの保険
  • 契約者が法人・社団の場合

などです。

クーリングオフは書面にて行い、申し出の日は郵便局の消印の日となります。