死亡保険金は所得税(一時所得)・相続税・贈与税この3つの税のうちどれかに該当します。

 

契約者・被保険者・受取人、それぞれが誰なのかで掛る税金が変わってきます。

 

契約者被保険者受取人税金の種類
妻(相続人)相続税
一時所得課税
贈与税

 

表例:①契約者が夫で保険金を支払い、自身が被保険者で受取人は妻の場合、税金は相続税がかかります。

 

表例:②契約者と受取人が同じ場合です。

契約者が夫で保険金を支払い、妻が被保険者で受取人は契約者の夫の場合、一時所得として所得税がかかります。

 

表例:③契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人の場合、贈与税が課せられます。

 

 

【相続税】

相続人が生命保険金の受取人の場合相続税の対象となりますが、非課税枠があります。

相続人でない人が相続した場合は非課税枠はありません。

非課税限度額=500万円×法定相続人の人数

※法定相続人が妻・長男・長女の場合
非課税限度額=500万円×3人=1500万円となります。

 

【一時所得課税】

契約者と受取人が同じ人の場合、受け取る保険金は一時所得として、他の所得と合わせて総合課税の対象になります。

 

ややこしいですが、計算式は、
課税一時所得の金額={(保険金額+配当金)-払い込み保険料―特別控除額50万円}×1/2

満期保険金・解約返戻金・生存給付金・個人年金保険なども契約者と受取人が同じ場合は一時所得課税の対象となります。

 

【贈与税】

契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合贈与税の対象となります。

贈与税の課税対象額=(保険金額+配当金)-基礎控除額110万円